生前贈与を受けている妹。それなのに貯金の相続は半分ずつ?
相続財産のなかに預貯金が含まれている場合、相続人間でどのように分けるかをご存じでしょうか。実は以前までは、「預貯金は遺産分割の対象とならない」と考えられていました。その考え方が2016年12月の最高裁判決により、「預貯金も遺産分割の対象になる」と改められました。どういうことかご説明します。
相続財産の預貯金は半分ずつ分けてもいい?
たとえば、こんなケースがあったとします。親が亡くなって相続が発生し、相続人は兄妹の2人。相続財産は預金2,000万円のみでした。遺言書はありません。法定相続分に従って計算すると、兄妹で2分の1ずつ、各自が1,000万円を受け取ることになります。
しかし妹は5,000万円の生前贈与を受けていたので、兄にとっては1,000万円もらうだけでは不公平に思えます。兄は「お前は5,000万円の生前贈与を受け取ったんだから、私がこの2,000万円を全額受け取れるはずだ」と主張しました。
これに対して法律の知識が少しある妹は、「確かに5,000万円の生前贈与を受けたが、そもそも預金は遺産分割の対象にはならない。だからこの2,000万円は協議するまでもなく半分ずつ分けるべきだ」と主張しています。
兄妹で話し合いましたがまとまらず、家庭裁判所の調停に持ち込まなければならない状況になってしまいました。果たして、どちらの言うことが正しいのでしょうか?
結論から言えば、この預金2,000万円は兄が全額もらえる可能性があります。平成28年12月19日最高裁判所大法廷で、「遺産分割の対象に預貯金を含める」という決定がなされたからです。これは今までの判例を覆す決定であり、相続の実務に大きな影響を与えたと言われています。
預貯金は相続開始と同時に法定相続分で分割することができた
「遺産分割の対象に預貯金を含める」とは、どういうことでしょうか。一般の人からすれば、「預貯金だって遺産分割の対象となるのが当たり前じゃないの?」と思えるかもしれませんが、実は、以前までは当たり前ではなかったのです。
以前も、相続人全員の合意があれば、預貯金は遺産分割の対象に含める取り扱いがされていました。しかし、上記のようなケースで相続人の合意が取れず、家庭裁判所に解決が持ち込まれ、そこでも話し合いがまとまらなかった場合、家庭裁判所は「預貯金は原則として遺産分割の対象ではなく、法定相続分に応じて分割すること」という判断を下していたのです。
また、家庭裁判所に持ち込むなどして遺産分割協議を成立させる前であっても、相続人が金融機関に対して「自分の法定相続分の預貯金を支払って」と請求することは、法律的には可能とされていました。
これに対して金融機関側は、トラブルを避けるために払い戻しには応じない姿勢が基本だったようですが、弁護士に依頼して金融機関に請求をすれば払い戻しが可能になったという例もあったようです。
最高裁で「預貯金を遺産分割の対象に含める」と判決
このような従来の「預貯金は遺産分割の対象に含めない」という考え方が、最高裁の決定で覆り、「預貯金を遺産分割の対象に含める」ことになりました。その結果、遺産分割協議が家庭裁判所に持ち込まれた際も、預貯金も含めた財産について遺産分割方法が決定されることになったわけです。
たとえば先ほどのケースでは、相続人のなかに5,000万円の生前贈与という「特別受益」を得ている人がいるので、その分が考慮されることになります。よって、兄は預金の2,000万円を全額受け取り、妹が受け取る分はなし、ということになります。相続人の間で、できるだけ公平になるような分割方法が選択されるようになったわけです。
【参考】特別受益とは?対象となる財産や遺産分割への影響を解説!
また金融機関としても、相続人全員の同意がない限り預貯金の払い戻しには応じないという姿勢がより明確になったと考えられます。したがって、被相続人が亡くなった後にその預貯金を引き出そうとするなら、すみやかに遺産分割協議を成立させる必要があります。