税制改正で厳しくなった「家なき子特例」の要件とは

相続税における節税策の目玉の一つとして知られる「小規模宅地等の特例」ですが、近年要件が厳しくなっています。特に、被相続人と別居している親族が居住用宅地を相続する場合には、かつての「家なき子特例」が使えなくなっていることに注意が必要です。

2018年度税制改正前、問題視されていた「家なき子特例」

小規模宅地等の特例とは、被相続人が自宅や事業などで使用していた土地を対象となる親族が相続や遺贈で取得した場合、その評価額が一定面積まで最大80%減額されるという制度です。

相続税法は「資産を無償(あるいは格安)で取得する」という点に担税力を求める税法ですが、居住用宅地や事業用宅地など、贅沢するための資産ではなく生活に必要な資産については、「過度に課税しては相続人の今後の生活に支障が出る」としてこのような特例制度を設けています。つまり、小規模宅地等の特例は、「生活資産に課税されては今後生活ができなくなる」相続人向けの制度だったのです。

しかし、制度は人の恣意を完全に予測できません。資力があるにもかかわらず、小規模宅地等の特例を活用して相続税を減らそうと考える人が出てきたのです。具体的には、「家なき子特例」を使った節税です。

「家なき子特例」とは、別生計親族であっても以下の要件を満たせば、小規模宅地等の特例を受けられるというものです。

  1. 被相続人が生前一人暮らしをしていたこと
  2. 申告期限までに保有すること
  3. 適用対象となる宅地を相続する前3年以内に、日本国内にある自己あるいは自己の配偶者所有の建物に居住したことがないこと

もともと「家なき子特例」は、被相続人の子が転勤族である場合など「同居していたが事情があって同居できなくなった親族」を配慮したものでした。しかし、実際には家なき子特例の要件のうち、上記3.を逆手にとった節税が横行しました。

その手法は、もともと持ち家のある相続人が、被相続人の死期を予測して、住んでいた自宅を親せきなどに売却して賃貸住宅に引っ越し、被相続人が死亡して相続が発生すると、小規模宅地等の特例を使って被相続人の自宅用土地の評価額を下げるというものです。

2018年度の税制改正ではこの状況が問題視され、家なき子特例については是正がなされました。 

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税制改正で変更された「家なき子特例」のポイント

2018年度税制改正では、家なき子特例は以下のように改正されました。

  1. 相続開始前に一度でも持ち家があった別居親族は小規模宅地等の特例の適用は受けられない
  2. 相続開始前3年以内に、自身の三親等以内の親族や自身の同族会社の保有する建物に住んだことがある別居親族は小規模宅地等の特例の適用は受けられない

1は前述の事例に対応する改正です。2はそもそも持ち家がなく、被相続人の子と同居する孫に居住用の土地を相続させて小規模宅地等の特例を適用し、過度に節税しようとする策を封じたものとなります。

家なき子特例の改正は住宅取得等資金の贈与税の非課税制度の活用にも影響

「相続開始前3年以内に持ち家に住んでいたらダメ」が「一生持ち家を持ったらダメ」という要件に切り替わった家なき子特例の改正の影響は、小規模宅地等の特例だけにとどまりません。住宅取得等資金の贈与税の非課税制度による節税を気軽に行うことも難しくなりました。

住宅取得等資金の贈与税の非課税制度は、親など直系尊属から子や孫など直系卑属に対して住宅購入のための資金を贈与した場合、最大3,000万円まで(適用消費税率が10%の場合)贈与税が非課税になるというものです。

一律的な昇給が期待しにくくなった昨今、現役世代はこの制度を活用して親に資金援助をしてもらい、持ち家を購入するケースが増えています。ただし、小規模宅地等の特例を使いたいなら、慎重になる必要があります。

住宅取得等資金の贈与税の非課税制度を活用するということは、「持ち家を持つ」ことを意味します。つまり、家なき子特例が改正されたことで、将来親の自宅に関して相続が発生しても、小規模宅地等の特例を使って節税することができなくなってしまったのです。

「今、贈与税でトクするか」「将来、相続税でトクするか」の判断は簡単ではありません。少しでも迷ったら、税理士などの専門家に相談するようにしましょう。 

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