相続問題になる「デジタル遺産」、何に気をつけるべき?

ネット取引が当たり前になった昨今、相続の際には、現物だけではなく、「目に見えない財産」であるデジタル遺産にも注意が必要です。今回は、デジタル遺産の相続にあたって注意しておきたいポイントをまとめました。

インターネットの普及によってデジタル遺産が急増

我々の日々の生活において、インターネット環境は必要不可欠なものとなりました。これにより、相続によって引き継がれる遺産における「デジタル遺産」が占める割合が急増しています。デジタル遺産には、以下のようなものがあります。

  • ネット銀行の預金
  • ネット証券の有価証券(株式や投資信託、公社債やFXなど)
  • ソーシャルレンディング(ネット上で貸し付けたお金)
  • 投資型クラウドファンディング
  • 仮想通貨(暗号資産)
  • QRコード決済アプリの残高
  • プリペイド式電子マネー

その他、相対取引で出資や貸付を行い、それがオンラインで完結しているものもあります。インターネットのおかげで金融取引が便利になったのは喜ばしいことですが、デジタル遺産ならではの特徴が相続時のトラブルの原因になる可能性があるのです。 

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目に見えないデジタル遺産は相続問題の引き金に

デジタル遺産の最大の特徴は、目に見えないことです。不動産や現預金は現物や通帳、登記などがあるので把握しやすいですが、デジタル遺産はその存在を示す実物がないものがほとんどなので、把握するのが困難です。そのため、相続時に以下のような問題が発生するおそれがあります。

遺産の存在に気づかない

まず、デジタル遺産の存在自体に気づきにくいという問題があります。ネット上に存在する遺産なので、その持ち主でなければ存在を知りません。運用している金額が少額である場合や、長い間その口座を介した取引がない場合は、持ち主本人がその存在を忘れているケースもあります。こうして、相続時に相続財産からデジタル遺産が漏れてしまうことがあるのです。

ID・パスワードが分からない

遺族がデジタル遺産の存在を把握していても、相続手続きがスムーズに進むとは限りません。ネット上の金融資産は、ネット上で名義変更を行うしかないからです。名義変更にはIDとパスワードが必要不可欠ですが、引き継ぐ人がそれを知らないとデジタル遺産を相続できません。

とはいえ、生前に資産の持ち主へ「相続でトラブルになるから、ネット証券のIDとパスワードを教えてよ」とは言いにくいでしょう。言えたとしても、本人が承諾するとは限りません。

デジタル遺産の相続がうまくいくかどうかは、財産の持ち主の理解と気持ち次第ということになります。

後で発覚したら遺産分割協議をやり直すことに

デジタル遺産の持ち主が生前にその存在を遺族に知らせ、IDとパスワードを教えたとしても、相続時のリスクがゼロになるわけではありません。

相続財産をまとめ、遺産分割協議が成立したとしても、後で別の財産が見つかれば遺産分割協議をやり直さなければなりません。本人がすべての財産を正確に把握していれば問題ありませんが、目に見えない遺産であるがゆえの抜け漏れには用心しておいたほうがいいでしょう。このような抜け漏れに備えた遺産分割協議書を事前に作成しておくと安心です。

相続税申告で税額が増える可能性も

高額のデジタル資産が発覚すると、追納する相続税額も多額になるため、納税資金に苦慮することになります。申告をやり直した場合、納付するのは相続税だけではありません。場合によっては、延滞税や過少申告加算税も納めなくてはならないのです。

負債は相続人が返済義務を負う

デジタル遺産にも、プラスの財産とマイナスの財産があります。マイナスの財産には、借金や所得税などの納税義務、FXの追加証拠金などがあります。FXを行っていた人の多額の損失が発覚した場合、相続人が追加証拠金を支払わなくてはなりません。このように、見えない負債にも注意が必要なのです。 

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取るべき対策

財産の持ち主と相続人とで取るべき対策は異なりますが、デジタル遺産に関する無用のトラブルを避けたいならば、以下を検討しておくといいでしょう。

財産の持ち主の対策(被相続人)

  • 生前にデジタル遺産をノートに書き記しておく
  • ID・パスワードも記載し、変更の都度メモを残す
  • ハードウェアウォレットには「仮想通貨」などのシールを貼る
  • デジタル遺産をなるべくリアル店舗のある銀行・証券会社に預け替える
  • ハードウェアウォレットにある仮想通貨を日本の主要な取引所に移す
  • ID・パスワードなどを記載したノートやウォレットを金庫に保管する

財産を引き継ぐ側の対策(相続人)

  • 普段の会話にデジタル遺産の話を取り入れ、持ち主が話しやすい状態を作る
  • デジタル遺産に関する情報を会話から把握する
  • 生じうるトラブルによっては相続放棄も検討する
  • 遺産分割協議書作成の際は、後で遺産が見つかる可能性も考慮する

デジタル遺産は目に見えないものだからこそ、万一の際の余計なトラブルを回避するためにも、両者がこの存在とそれが及ぼしうるリスクにについて、生前の内から気を配っておくことをおすすめします。 

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