似ているようで違う「相続放棄」「相続欠格」「相続廃除」の違いとは
相続というと「すべての財産を引き継ぐ」というイメージが一般的です。ただ相続人の事情によっては、相続しないこともあります。相続をしない場合考えられるのが「相続放棄」「相続欠格」「相続廃除」という3つのケースです。これらはどのような違いがあるのでしょうか。そこで今回は相続しない場合の法律上の手続きとそれぞれの違いについて解説します。
「相続放棄」「相続欠格」「相続廃除」は「相続しない」
「相続放棄」「相続欠格」「相続廃除」のいずれかに該当すると相続人はすべての財産の引き継ぎを行いません。「すべての財産の引き継ぎをしないならどれも同じじゃないか」と感じる人もいるのではないでしょうか。実際には、被相続人・相続人の意思の有無や相続人の事情などにより次のようにそれぞれ内容が異なります。
相続放棄とは
相続放棄とは、相続人の意思により、すべての財産の引き継ぎを放棄することです。ここでいう「すべての財産」とは、現預金や不動産、債権といったプラスの財産だけでなく、借金や未払税金などのマイナスの財産も含みます。「被相続人の借金が多額」「相続財産の中に引き継ぎたくない財産がある」といった場合に選択される傾向です。
相続放棄を行う場合には、相続の開始があったことを知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所に申立を行わなくてはなりません。相続放棄の申立が受理されると受理された相続人は最初から相続人でなかったものとみなされます。
相続欠格とは
相続欠格とは、相続を自分にとって有利になるようにするため相続人が違法行為を行った場合、自動的に相続人としての地位が剥奪されることです。具体的には次のような行為を行うと相続欠格になります。
- 被相続人の生命を侵害する行為
- 脅迫等により遺言書が自分に有利になるよう作成・修正させる行為
- 遺言書の破棄・隠匿・偽造
相続廃除とは
相続廃除とは、相続人から虐待や侮辱行為を受けた被相続人が家庭裁判所に申立を行うことで相続人から相続権を剥奪することです。相続欠格と異なり相続廃除は被相続人の意思と申立により相続人から相続権が剥奪されます。なお相続廃除は遺言によって行うことも可能です。
【参考】相続人の廃除とはどのようなものか
「相続放棄」と「相続欠格」「相続廃除」の違いとは
いずれも相続しないという点では同じですが、法律上の取り扱いは「相続放棄」と「相続欠格」「相続廃除」は次のように異なります。
違い1:代襲相続の有無
一番大きいのが代襲相続の発生の有無でしょう。代襲相続とは、被相続人の子どもや兄弟姉妹が相続開始前にすでに亡くなっている場合などにおいて本来相続人だった子どもの子ども(被相続人の孫や甥姪)が相続人の地位を承継(代襲)して相続人になることです。代襲相続人の相続分は本来相続人となるべきだった人の相続分と同じ割合と決められています。
代襲相続において「相続放棄」と「相続欠格」「相続廃除」は取り扱いが異なるため注意しておきましょう。「相続欠格」「相続廃除」は違法行為や被相続人の意思により相続人から相続権を剥奪されることです。相続人本人の意思とは関係ない事情による相続権の喪失であるため、死亡と同様に扱われます。その結果、代襲相続が発生し相続欠格・相続廃除となった相続人の子どもが代襲相続人となって相続権を取得するのです。
一方、相続放棄は相続人の意思によって行われます。相続放棄の場合は、最初から「その相続人が存在しなかった」ものとして取り扱われるのが大きな違いです。そのため「存在しない人の子どももまた最初から存在しなかった」と扱われるため、代襲相続は発生しません。
違い2:相続税法上の取り扱い
「相続放棄」と「相続欠格」「相続廃除」の違いは、相続税法上の取り扱いにも影響します。なぜなら相続税の計算では、法定相続人の人数が計算式に含まれているからです。以下の計算過程で法定相続人の人数が関与します。
・相続税の基礎控除額
3,000万円+(600万円×相続人の人数)
・死亡保険金の非課税枠
500万円×相続人の人数
・死亡退職金の非課税枠
500万円×相続人の人数
・相続税の総額
これらの計算過程において「相続欠格」「相続廃除」は死亡と同様に扱われます。そのため法定相続人としてカウントされません。しかし「相続放棄」は、その相続放棄がなかったものとして扱われ、法定相続人としてカウントされます。この取り扱いの背景には、相続人の意思一つで基礎控除額や非課税枠の金額などが左右されることは課税の公平の見地から望ましくないという考えがあるのです。
遺留分は受け取れるのか
相続放棄・相続欠格・相続廃除のいずれについても遺留分も含めて遺産を受け取ることはできません。また生命保険などを受け取ることはできても非課税枠の規定の適用を受けることは不可能となります。