親の死亡時にもらえるお金、支払うお金

親が死亡すると、もらえるお金と支払うお金が生じます。もらえるお金は、葬祭費や埋葬費、高度療養費や年金などです。一方、支払うお金は、葬儀代はもちろんのこと、所得税や相続税など、意外にいろいろあるものなのです。今回はふだん考えてもいない、親の死亡時にもらえるお金、支払うお金、それぞれについて解説します。 

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親が死亡するとお金をもらったり支払ったりする

「親が死亡したら相続税と葬式代を払わなくてはならない」。実際に近しい人の死を経験していない場合、これくらいの認識の方が多いのではないでしょうか。実際には、ほかにもさまざまなお金を支払う必要があります。一方、親が死亡することで受け取ることのできるお金もあります。どちらも自分で気づき、手続きしなくてはなりません。 

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親の死亡でもらえるお金と手続き

まず、親の死亡時にもらえるお金を見ていきましょう。主に次のようなものがあります。

葬祭費・埋葬料

死亡した親が国民健康保険や健康保険の被保険者だったときに受け取れるお金です。国民健康保険だと「葬祭費」、健康保険だと「埋葬料」といいます。葬祭費は自治体ごとに異なりますが、3~7万円のところが多いようです。一方、埋葬料は亡くなったのが被保険者あるいは被扶養者だと5万円になります。

葬祭費は葬儀を行った事実に基づいて支払われ、その手続きは故人が住んでいた市区町村に対して行います。この手続きには、申請書だけでなく葬儀や埋葬にかかった費用の領収書も必要です。一方、埋葬費は死亡の事実に基づいて支払われます。そのため、火葬許可証や死亡診断書といった死亡の事実がわかる書類を健康保険組合か全国健康保険協会(協会けんぽ)に提出しなくてはなりません。

葬祭費は葬儀の日から2年間、請求できます。埋葬料も死亡日から2年間、請求可能です。なお、健康保険については、勤務先の加入する社会保険によって扱いが異なることがあります。

健康保険の過誤納金

死亡した親が国民健康保険に加入していたときにもらえるお金です。国民健康保険を前納している場合、死亡した前月分までで精査され、払い戻しされます。国民健康保険料は住民税の所得額ベースで算定されるため、払戻金額も故人が生前に支払っていた保険料によって決まります。

過誤納金が生じた際、未納の健康保険料などがあれば、そこへ払戻金が充当されるため、必ず還付が発生するとは限りません。充当処理を行った場合は、対象者に「過誤納金を未納額に充てた」旨が通知されます。

発生した還付金は、「資格喪失届」と「過誤納金還付請求書兼振替依頼書」に必要事項を記入し市区町村に提出すると指定した口座に振り込まれます。また自治体によっては窓口で直接受け取ることも可能です。なお、この手続きの期限は還付通知が届いてから2年以内です。

高額療養費

高額療養費とは支払った医療費の一部が戻って来る制度です。1か月間に支払った医療費が自己負担限度額を超えると還付されます。国民健康保険・社会保険いずれにも備わった制度です。

還付を受けるには、窓口での手続きが必要です。社会保険なら会社の人事部か協会けんぽ、国民健康保険であれば市区町村になります。請求には、高額療養費支給申請書の他、病院の領収書、保険証(被保険者証)、申請する人の振込先がわかる預金通帳や故人と申請者の関係の分かる戸籍謄本などが必要です。請求の期限は、故人が最後に診療を受けた月の翌月初日から2年以内です。

なお、医療費と介護保険利用料の自己負担額が著しく高額だと、「高額介護合算療養費」が支給される可能性もあります。こちらの請求期限も2年以内です。

未支給年金

死亡した親が年金受給者であれば、受給を止める手続きをしなくてはなりません。ただ、故人が受給していなかった年金は、生計を共にしていた遺族が受け取ることができます。受け取れる年金額は故人が生前に払った年金保険料によって異なるので、自治体に確認しましょう。
申請には高額療養費と同様、未支給年金の給付に関する申請書、申請者の振込先や故人との関係がわかる書類のほか、故人の年金証書が必要です。故人の住所地を管轄する年金事務所に申請をします。 

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親の死亡で支払うお金と手続き

親の死亡時に支払うお金として、主なものには次のようなものがあります。

未払の医療費や死亡に伴う費用

死亡時に未払の入院代や医療費があったのなら、それは相続人が支払わなくてはなりません。このほか、死亡に伴い、死亡診断書発行料や遺体の搬送費用も負担することになります。ただし、亡き親と生計を一にしていた相続人が親の死後、医療費を支払ったのなら、支払った分は確定申告で医療費控除にできます。

葬式代

故人の葬式代も親の死亡後に支払うお金の1つです。葬儀代は全国平均で約195万円といわれていますが、最近はコロナ禍の影響により小規模な家族葬を選ぶ世帯が増えました。家族葬だと80万円から120万円程度で収まるところが多いようです。

なお、相続人が支払った葬式代の一部は、相続税額の計算上、相続財産の額から差し引くことができます。

所得税

「死亡した親が個人事業主だった」「医療費控除がある」などで確定申告をする必要がある人だったなら、死亡後4か月以内に所得税の準確定申告を行わなくてはなりません。

なお、死亡したのが1月1日から3月15日(確定申告期限)までの間なら、前年分と本年分の確定申告を、3月16日以降なら本年分の確定申告だけを行うことになります。

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相続税

相続税は親の死亡日から10か月以内に行わなくてはなりません。ただし、これはすぐにできるものではありません。原則、遺言や遺産分割協議に従って相続財産を分けた後、分割の内容に従って相続税額を計算する必要があります。

ただし、どうしても期限内に遺産分割が終わりそうにないときは未分割のままで申告を行います。このときの相続税は、「法定相続分で相続した」と仮定して計算します。

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払うお金も、もらうお金も、期限に注意

払うお金にも、もらうお金にも、それぞれ定められた期限があります。期限を過ぎると受け取れなくなったり、ペナルティが発生したりしますので、なるべく早めに手続きをしましょう。