民法改正で新たな自筆証書遺言の保管制度が開始!その活用方法や注意点について解説

民法改正により2020年7月から新たな自筆証書遺言の保管制度が始まりました。従来すべて手書きの必要があった書類も、一部はパソコンなどを使って作成できることになったほか、保管のルールも変更されています。今回はこの制度について注意点も交えて解説します。

2020年7月から自筆証書遺言の保管制度が始まった

民法改正により、遺言書のルールが変わりました。具体的には、「財産目録部分は手書きでなくてもよい」という遺言書の作り方のほか、遺言書保管のルールも次のようになりました。

法務局で自筆証書遺言の保管が可能

自筆証書遺言は、2020年の7月1日から法務局で保管の事前受付ができるようになりました。従来、自筆証書遺言は遺言者が自宅に保管するのが一般的でしたが、紛失や偽造のトラブルが問題点としてあがっていました。今回の改正によって、法務局で保管してもらうことでこういったリスクが少なくなるのではないでしょうか。また、手数料は3,900円と安価です。

法務局保管の遺言書は検認不要

自筆証書遺言の保管者または、これを発見した相続人は、遺言者の死亡後、遅滞なく家庭裁判所での検認を受けなくてはなりません。検認とは、偽造・変造を防ぐために、相続人に遺言書の存在を知らせ、遺言書の内容を明らかにする手続きです。この検認は従来、家庭裁判所への申立が必要でした。遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本などが必要で、検認は大変な労力を要するものです。

しかし改正により、法務局に保管した遺言書には、この検認が不要になりました。従来のような手間をかけずに済むようになったのです。


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自筆証書遺言の保管制度が変わった理由

自筆証書遺言の保管ルールが改正されたのは、従来の遺言書のルールに問題があったためです。

公正証書は手間と費用がネックだった

遺言書は大きく分けて「自筆証書遺言」「公正証書遺言」の2つがあります。自筆証書遺言は作成費用がかからず、自分で作成できるものの、次のような点から公正証書遺言のほうがより信頼性が高いとされています。

  • 法律のプロである公証人の協力を得ながら作成するため、無効になりにくい
  • 家庭裁判所での検認手続きが不要なので、相続人の負担が少ない
  • 遺言書が公証役場に保管されるため、偽造や紛失の危険がない

しかし公正証書遺言には、デメリットもあります。打合せに時間がかかりますし、証人2人を立てなくてはなりません。また、作成手数料のほか、作成当日は証人に公証役場で立ち会ってもらう必要があるため、その日当に数万円以上かかります。 

「法務局での保管+自筆遺言」で自筆証書遺の活用が増えるかも

新たな自筆証書遺言制度の開始によって、手間とお金というコストが減り、紛失や偽造のリスクがなくなるかもしれません。そうすれば、遺言書制度の利用がもっと増えるでしょう。遺言書が活用されれば、遺産分割をめぐる相続人同士の争いが減ることも期待できます。 

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どんな人が新たな自筆証書遺言保管制度の活用に向いている?

新たな自筆証書遺言の保管制度の活用に向いているのは、主に次のような人です。

新制度の活用に向いている人1:遺言書の書き方を知っている人

法務局での保管制度を利用すれば、裁判所での検認が不要になります。ただし、法務局は遺言書の内容を細かく確認しない点に注意しましょう。適正な遺言書を作成する責任は、変わらず遺言者側にあります。的確に遺言書を書ける人が、この制度のメリットを有効活用できるのです。

新制度の活用に向いている人2:法務局に自ら行ける人

法務局での遺言書保管の申請ができるのは、遺言者本人のみです。「体が思うように動かない」「法務局に行っている時間がない」という人は、公証人自らが出張してくれる公正証書遺言を利用したほうがよいでしょう。
尚、写真付きの本人確認書類が必要となるため、運転免許証がない場合は、マイナンバーカードや旅券などを用意しておく必要があります。

新制度の活用の注意点

メリットの多い新制度ですが、注意点もあります。

新制度の活用の注意点1:自筆証書遺言を保管する法務局は限られている

自筆証書遺言を預けられる法務局は、次の3つのどれかに限定されます。

  • 遺言者の住所地を管轄する法務局
  • 遺言者の本籍地を管轄する法務局
  • 遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局

また、遺言書保管制度に対応しているのは特定の法務局だけです。

【参考】遺言書保管所一覧(法務省)

新制度の活用の注意点2:内容は自己責任

法務局で保管される遺言書は、紛失・改ざんのリスクがなく、検認も不要です。ただ、法務局が遺言書の内容についてまで、確認や助言をしてくれるわけではありません。内容によっては裁判で遺言書の有効性を争うことになる可能性もあります。つまり、書いた内容が有効かどうかは、従来の自筆証書遺言と同じように自己責任なのです。

新制度の活用の注意点3:遺言者の死後に保管の事実は通知されない

遺言者が亡くなっても保管の事実が相続人等に知らされることはありません(2020年8月現在)。遺言者が死亡したあと、相続人自らで法務局に遺言書保管の有無や、遺言書の内容を確認する必要があります。なお、相続人の誰か1人がこういった手続きを行うと、法務局から自動的にほかの相続人に遺言書保管の事実が通知されます。

また、事前に手続きを行うと遺言者の死亡時に、遺言書保管の旨が特定の人に自動的に通知される制度もあります。

不動産の遺贈を検討中なら査定も必要

なお不動産の相続・遺贈を遺言書に書く場合、その評価額も記載しなくてはなりません。自筆証書遺言を書く前に、事前の査定を不動産会社に相談するとよいでしょう。 

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