嫡出子、非嫡出子とは?相続においてはどのような扱いになるのか?

相続が発生した場合、法定相続人が何人いるかによって各相続人の相続分や負担する税額も変わってきます。当然ながら「子」が何人いるかによっても変わりますが、民法上、「子」には「嫡出子」「非嫡出子」という2種類があるのです。今回は嫡出子・非嫡出子と相続について解説します。

嫡出子、非嫡出子とは

嫡出子とは、法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子など以下の条件に当てはまる子を言い、民法で次のように定められています。

“民法
(嫡出の推定)
第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する”

出典:電子政府の総合窓口e-Gov(イーガブ)

こちらは「婚姻中に妊娠をした子」「婚姻後201日目以後に生まれた子」「離婚等婚姻関係解消後300日以内に生まれた子」が該当します。

“(嫡出子の身分の取得)
第八百九条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する”

出典:電子政府の総合窓口e-Gov(イーガブ)

こちらは「養子縁組をした子」が該当します。

“(準正)
第七百八十九条 父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。
2 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。
3 前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する”

出典:電子政府の総合窓口e-Gov(イーガブ)

こちらは「未婚時に生まれた後に認知され、さらにその後に父母が婚姻した子」「未婚時に生まれた後に父母が婚姻し、さらにその後父親が認知をした子」が該当します。このような条件に該当する場合には、その子は嫡出子です。それに対して非嫡出子は民法上「嫡出でない子」、上記の嫡出子の要件に該当しない、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子となります。 

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「認知」が大きく関係してくる

例えば父親・母親に相続が発生すると嫡出子・非嫡出子のどちらも相続人です。しかし非嫡出子については民法上の親子関係があるかどうかで相続人となるかどうかが決まります。具体的には以下の通りです。

・母親と非嫡出子:出生の事実によって法的な親子関係となる
・父親と非嫡出子:「認知」によって法的な親子関係となる

“(認知)
第七百七十九条 嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる”

出典:電子政府の総合窓口e-Gov(イーガブ)

つまり非嫡出子は、母親の相続については相続人となりますが、父親の相続については認知をされていないと相続人となることはできません。認知は届け出をする一般的な認知のほかに、次のように遺言や訴えを起こすことによって認知が可能となります。

“(認知の方式)
第七百八十一条 認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。
2 認知は、遺言によっても、することができる”

出典:電子政府の総合窓口e-Gov(イーガブ)

“(認知の訴え)
第七百八十七条 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない”

出典:電子政府の総合窓口e-Gov(イーガブ)

被相続人は遺言で認知をすることもできます。また父親が死亡しても死亡から3年以内であれば認知の訴えを起こすことが可能です。認知された子供に発生する相続分については被相続人が死亡した後に認知によって相続権が発生します。

相続にはどのような影響が?

このように認知をされた非嫡出子は母親・父親両方の相続人となりますので、認知前と比較すると相続人の人数が増え、嫡出子の相続分に影響してきます。

非嫡出子の相続分は、以前は「嫡出子の2分の1」と定められていました。しかし2019年現在は嫡出子と同じ相続分となっています。

非嫡出子を認知する場合や認知している非嫡出子がいる場合には、遺言で遺産分割の方法を指定するなど、相続人間でトラブルが起きないよう事前に対策を立てておくことが必要です。 

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【参考】遺言による遺産分割方法の指定とは