「みなし相続」に要注意!こんなものも相続税の対象に

相続税の対象となる相続財産は、一般の人がイメージするよりも幅広いです。そのため、実際の相続税の申告では、みなし相続財産を見落としがちです。今回は、見落としがちな「みなし相続」について解説します。

民法の「財産」と税法の「財産」は違う

「相続財産には相続税がかかる」という話をするとき、ほとんどの人がイメージする相続財産は、現預金や不動産など、いわゆる「民法上の相続財産」です。民法で規定する財産は、その持ち主が目に見えてわかりやすいからでしょう。民法そのものが、人の日常生活にかかわるものであることも理由の1つかもしれません。

しかし相続税は、民法が規定する相続財産以外にも課税されます。この「民法が規定する相続財産以外」の財産のことを「みなし相続財産」と言います。 

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みなし相続財産とは何か

みなし相続財産とは、民法上の相続財産ではないが、相続税法上は相続財産と見なして課税対象となる財産のことです。なぜ、税法でみなし相続財産を規定しているのでしょうか。それは、既存の法律だけでは、課税逃れをする財産の受け渡しが行われるからです。相続税法では課税逃れを防ぐべく、形式ではなく実質を重視して、みなし相続を以下のように規定しています。

生命保険金

被相続人の死亡時に遺族や関係者に支払われる生命保険金は、代表的なみなし相続財産の1つです。被相続人が生前保有していた財産ではないため、民法上は相続人固有の財産として扱います。しかし、相続税法では被相続人の死亡に起因して支払われること、さらに保険料の払込は被相続人が行っていたことから、相続財産と同等であるとして課税対象としています。

なお生命保険金については、受取人が法定相続人の場合、その後の生活保障の観点から以下のような非課税枠が設けられています。

生命保険金の非課税枠=500万円×法定相続人の数

死亡退職金

死亡退職金も代表的なみなし相続財産の1つです。民法上の相続財産ではありませんが、被相続人の死亡に起因して支払われること、被相続人の生前の勤務や功労を理由に支払われるものであることから、相続税法では実質的な相続財産であるとして課税対象にしています。なお、功労金や退職手当金という名目であっても、実質的に死亡退職金であれば相続税の課税対象となります。

死亡退職金にも生命保険金と同じく、以下のような非課税枠があります。

死亡退職金の非課税枠=500万円×法定相続人の数

事業承継によって相続に切り替わった自社株

事業承継税制の適用を受けて、経営者の生前に引き継がれた自社株についても注意が必要です。この自社株は、経営者が死亡すると本来は贈与税の納税猶予が打ち切られるのですが、手続きによって相続税の猶予に切り替えることができます。

この場合、贈与による取得という事実は変えられないため、「相続により取得したものとみなす、みなし相続」として扱われます。みなし相続となっても承継者自身が課税されることはありませんが、他の相続人の相続税額に影響が出るので注意が必要です。

相続開始前3年間に受けた贈与

被相続人が亡くなる日の前3年以内に相続人に対してなされた生前贈与もみなし相続財産とされ、相続財産に加算されます。これは、被相続人の死亡を予期して行われた贈与による相続税逃れを防止するためです。この贈与には、2018年以降に生前贈与された教育資金で、贈与税の非課税措置の適用を受けたものも含みます。

この他、相続時精算課税制度の適用を受けた生前贈与財産も相続税の課税対象です。 

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みなし相続財産を見落とした場合のリスク

みなし相続財産を見落としたまま「相続税がない」と思い込んで、相続税の申告書を作成すると、本来納付すべき相続税額が納められないことになります。この結果、後日以下のようなリスクが発生することになります。

修正申告

自ら見落としに気づく、あるいは税務調査で指摘を受けると、後日あらためて相続税の申告書を作成しなくてはなりません。税理士などの専門家に依頼する場合には、時間や手間だけでなく、コストも余分にかかることになります。

加算税(延滞税、無申告加算税や過少申告加算税)

本来納めるべき相続税を納めていなかった分については、ペナルティーとしての税金を別途納めることになります。相続税の申告書を提出していた場合は過少申告加算税が、相続税の申告書を提出していなかった場合には無申告加算税が課されます。さらに、追加の相続税納付のタイミングによっては延滞税も発生します。

「見落としがバレなければいい」と思うかもしれません。しかし、相続税は税務調査が行われやすいため発覚する可能性は高いです。貴重な時間とお金を無駄にしないために、みなし相続の可能性を念頭に置き、抜け漏れのない申告を行うようにしましょう。 

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