親が亡くなった…準確定申告は必要?不要?
人が亡くなって葬儀などの手配がひと段落したころ、ふと思い浮かべるのが「相続手続き」や「相続税がかかるのか」といったことではないでしょうか。亡くなった人についても、生きている人と同じく「所得税の確定申告」を求められることがあります。今回は、亡くなった人の所得税の確定申告、「準確定申告」について解説します。
相続が発生したら準確定申告は4ヵ月以内
相続がいったん発生したら、10ヵ月以内に相続税の申告をする必要があることは、多くの人がご存じかもしれません。実際には、相続税以外にもさまざまな手続きがあり、期限があります。その一つが「準確定申告」です。準確定申告とは、亡くなった人の生前における所得についての確定申告のこと。相続税の申告期限が10ヵ月以内であるのに対し、準確定申告の申告期限は4ヵ月以内です。
申告の対象となる所得と税金は、亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの期間分となります。準確定申告は、相続人全員が共同で行うことが原則です。ただ、特例として他の相続人名を確定申告書に付記し、相続人それぞれが別々に提出することもできます。この場合、自身が行った準確定申告の内容を他の相続人たちに通知しなくてはなりません。
他の確定申告と同じく、申告期限と所得税の納付期限は同じです。申告書の作成だけでホッとするのではなく、「納付か」「還付か」「納付になるならば税額はいくらなのか」を早めに把握する必要があります。
準確定申告はみんながしないといけないわけではない
準確定申告は誰もがやらなくてはいけないわけではありません。所得税の確定申告や相続税の申告と同じく、「やらなくてはいけない人」「やらなくてもいい人」「やらなくてもいいけど、やったほうがオトクな人」がいます。それぞれ、次のようなケースです。なお、判定基準となる金額については「亡くなった年の1月1日から亡くなった日までにいくら受け取ったか」で考えます。
準確定申告が必要な人
次の場合、準確定申告をしなくてはなりません。
- 給与収入が2,000万円を超えた場合
- 給与所得、退職所得以外の所得の合計額が20万円を超えた場合
- 2ヵ所以上から給与をもらっていた場合
- 公的年金等による収入が400万円を超えた場合
- 公的年金等による収入が400万円以下であっても、公的年金等による雑所得以外の所得金額が20万円を超えた場合
- 生命保険などの満期金や一時金を受け取っていた場合
- 土地や建物などを売却した場合
- 事業所得、不動産所得がある場合
準確定申告が不要な人
次のような場合、準確定申告は不要です。
- 亡くなった方が会社員やアルバイトなど給与所得者で、一つの勤務先から給与を受け取っていただけの場合
- 亡くなった方が年金受給者で、その年の1月1日から相続開始時までの受給額が400万円以下であり、かつ、年金以外の所得の合計額が20万円以下の場合
準確定申告不要だけどした方がいい人
また、上記「準確定申告が不要な人」でも、次の1、2の両方を満たす場合には、準確定申告をすると節税あるいは所得税の還付を受けられることがあります。
- 給与所得あるいは年金所得者で、源泉徴収されている所得税があること
- 次のいずれかに該当すること
- おおよそ10万円超の高額の医療費を支払っていた場合
あくまで死亡の日までに払ったものが対象です。死亡後に相続人が支払ったものは対象外となります。 - 配偶者控除、扶養控除、雑損控除、寄附金控除など各種控除がある場合
配偶者控除や扶養控除については死亡の日の現況で判断します。
添付すべき書類とは
準確定申告は、特別な用紙を準備しなくてはいけないわけではありません。通常の所得税の確定申告書と同じ用紙を使います。添付書類もほぼ同じです。つまり、「マイナンバーカードの両面コピー」あるいは「マイナンバーの通知カードのコピー+身分証明書などのコピー」はどの準確定申告書でも必須ですし、給与所得の源泉徴収票なども状況に応じて必要となります。これらに加え、準確定申告ならではの必要書類があります。
「確定申告付表」
準確定申告は、亡くなった人の相続人全員が共同で行うことが原則です。そのため、この確定申告付表に全相続人が連署します。
参考:準確定申告付表PDF
委任状
準確定申告に係る還付金を相続人の代表者が一括して受け取る場合に必要です。確定申告付表とともに提出します。
相続税の申告期限である10ヵ月はあっという間に来てしまいます。しかし、準確定申告の期限はもっと早い4ヵ月です。そのため、亡くなってから葬儀や遺産分割の手続きをしているとうっかり忘れてしまうことがあります。忘れてしまうことのないよう、相続とセットで意識しておくとよいかもしれません。