夫が死んだら自宅はどうなる?妻である私は住み続けられるのか?
夫が亡くなった時、残された妻は、慣れ親しんだ家に住み続けたいと考えることが多いでしょう。しかし、他の相続人の合意が得られなければ、退去を迫られるケースも考えられます。ただし、新しくできた「配偶者居住権」を主張すれば、そのまま住み続けることが可能になります。2018年7月に改正された民法のなかで新設された「配偶者居住権」について解説します。
配偶者が死んだら、家と預金はどうなる?
相続において、残された財産は被相続人が所有していた自宅と預貯金だけ、ということはよくあるケースです。例えば、夫が亡くなった時、時価2,000万円の自宅と3,000万円の預金が残りました。遺言書はありません。この財産を、高齢の配偶者と子1人、計2人の相続人で分け合う場合、どうすればいいでしょうか。
原則は、財産の合計額5,000万円を、配偶者と子の相続分(この場合、それぞれ2分の1)にしたがって2,500万円ずつ分けることになります。もし、配偶者が「慣れ親しんだ家に住み続けたいから」と自宅を相続することを希望すれば、両者の分け方は以下のようになります。
配偶者:自宅2,000万円、預金500万円
子 :預金2,500万円
この分け方は公平なものの、配偶者にとっては不安が残るかもしれません。住む場所を確保できたとしても、受け取る預金は500万円だけで、今後の生活費が不足しそうだからです。
そこで配偶者が、「自宅に加えて現金1,000万円くらいはほしい」と考えた場合はどうでしょうか。子が納得してくれればいいのですが、納得してくれない可能性もあります。
別のケースで、相続する財産が自宅2,000万円のみという場合ではどうでしょうか。「自宅を相続して住み続けたい」という配偶者の主張に、もし子が納得しなければ、家を売却して換金する必要があります。そして、そのお金を2分の1ずつに分割することになります。この場合、住み慣れた家を失った配偶者の生活は、非常に不安定な状況に置かれてしまいます。
上記のような問題は、新設された「配偶者居住権」を使うことで回避できる可能性があります。
配偶者居住権とは?
配偶者居住権とは、「配偶者が、相続開始時に被相続人と住んでいた相続財産である建物に、引き続き無償で一生住み続けられる」という制度です。遺産分割における選択肢の一つとして、被相続人の遺言などによって、配偶者にこの権利を取得させることができます。
配偶者居住権は配偶者だけの権利なので、売却はできませんが、一般的な所有権と比べて評価額が低くなります。一方、配偶者以外の相続人は、その不動産の「負担付所有権」を相続するかたちになります。負担付所有権は、建物の耐用年数や築年数、法定利率、残された配偶者の平均余命などを考慮して決まります。
例えば、事例に挙げた2,000万円の自宅について、「負担付所有権」が1,000万円と評価されたら、「配偶者居住権」はその額を差し引いた1,000万円となり、子と配偶者でそれぞれ相続することになります。その後、残りの預金3,000万円を配偶者と子で協議して分けます。具体的には以下のとおりになります。
配偶者:配偶者居住権1,000万円、預金1,500万円
子 :負担付所有権1,000万円、預金1,500万円
こうすることで、配偶者は自宅に住み続けることができ、預金の取り分も増えるわけです。子は負担付所有権とともに預金を取得したので、お互いに納得できる遺産分割が行われました。なお、配偶者居住権は、配偶者が亡くなった時に消滅します。
配偶者居住権はいつ施行?
配偶者居住権は遺産分割における選択肢の一つなので、協議によって相続人の合意を得ることで取得できます。そのほか、被相続人からの遺贈や、家庭裁判所の審判などによっても取得できます。
なお、配偶者居住権と同時に「配偶者短期居住権」も新設されました。これにより配偶者は、遺産分割協議がまとまるまでの間、または相続開始の時から6ヵ月までの間は、今まで住んでいた家に無償で住み続けることができます。
配偶者居住権は2020年7月までに施行されます。将来、自分にも関係しそうな人は、積極的に情報収集しておくとよいでしょう。