相続勉強会のご報告

今年1回目となる「不動産相続の無料セミナー」が、OBS大分放送5階会議室にて行われました。ご参加いただきました13名の皆様、誠にありがとうございました。

1.相続対策における「生命保険活用」

     プルデンシャル生命保険株式会社の平松徹也様より、相続における生命保険活用についてご説明いただきました。

    相続対策における生命保険活用事例

     ①死亡保険金には非課税枠(500万円X法定相続人数)があります

     ②生前贈与をしたお金を活用して(一時所得形態の生命保険に加入する)ことができます。

    (その他にも)

    相続発生時に預貯金などには一定額を引き出せるようになりましたが、死亡保険金は死亡保険金受取人の請求だけで早急に「現金化」できます。

    死亡保険金は、原則「遺産分割協議」の対象から外れ、受取人固有の財産として受け取ることができます。

    被相続人の財産と債務を一切相続しない「相続放棄」をした場合でも、死亡保険金受取人は死亡保険金を受け取ることができます。

    2.「トピックス」

     トピックスについてはまず、「相続放棄と生命保険金」の相談内容と、それに対してどうしたら良いかという答え。その答えに対して家庭裁判所に行う申し立てや何もしないと自動的に単純承認になってしまいます。

    夫が受取人なっている保険金を受け取った場合の単純承認とみなされた時や保険会社が相続人から保険金の請求があると、相続放棄の有無を確認せずに支払い手続きを進めるケースがほとんど、その場合はその後保険会社に返金しても相続の放棄はみとめられません。

    3.不動産相続のいろは

     次の3つのテーマについて

    相続の基本的な考え方と対応

    贈与(暦年課税制度・相続時生産課税制度)・遺言書・相続税の基礎・不動産の相続評価・不良不動産・不動産の評価と価値の現状分析

    効果の高い相続税対策

    暦年贈与 ・居住用不動産贈与の配偶者控除 ・生命保険の活用 ・小規模宅地要の特例を活用 ・現金を不動産に換える ・養子縁組の活用 ・結婚・子育て資金の贈与 ・教育資金の贈与・住宅取得等の資金の贈与

    死因贈与と遺贈の違い

    意思表示の違いで意味合いが変わる

    4.「困った相続事例」

     「二次相続まで踏まえ、自分と2人の娘で亡夫の資産をうまく分割したい」という相談に対して、二次相続まで考えた『配偶者の税額の軽減』を上手く使って問題を解決した事例を紹介しました。


    ■レジュメ

    【日時】:令和7年1月25日(土) 13時30分~15時30分

    【場所】:OBS大分放送本社 5階大会議室

    【テーマ】
    1. 相続対策における生命保険活用(プルデンシャル生命保険株式会社 平松徹也様)
    2.トピックス
    3.不動産相続のいろは
    4.困った相続事例
    5.希望者による個別無料相談

    【講師】
    株式会社すまいる 代表取締役 白井 剛
    プルデンシャル生命保険株式会社 平松徹也